生前贈与の持ち戻しが3年から7年に|いつから?110万円以下も対象

結論からお伝えします。毎年コツコツ贈与してきた方ほど、2027年(令和9年)以降の相続では「持ち戻し」の対象期間が広がることを知っておく必要があります。

亡くなる前の一定期間に受けた贈与は、相続税の計算に足し戻されます。この仕組みを「生前贈与加算」といいます。これまでは「相続開始前3年以内」の贈与が対象でした。令和5年度の税制改正により、令和6年1月1日以後の贈与については、対象が「相続開始前7年以内」へ段階的に広がっています。

「贈与税がかからなかった分は関係ない」と思われがちですが、そうではありません。基礎控除110万円以内で贈与税がかからなかった贈与も、亡くなった年に受けた贈与も、対象期間内であれば加算されます。贈与したつもりの財産が、相続のときに計算へ戻ってくる。このことを、贈与を始める前に知っておくことが大切です。

「持ち戻し」という言葉について
このコラムでいう「持ち戻し」は、相続税の計算上の「生前贈与加算」のことです。民法にも「特別受益の持戻し」という似た言葉があります。こちらは相続人同士で遺産をどう分けるかの話で、期間の考え方も別です。両者は別の制度として考えてください。

なぜ「贈与したのに相続税」なのか

生前贈与加算は、亡くなる直前に財産を移して相続税を逃れることを防ぐための仕組みです。対象になるのは、相続や遺贈などで財産を受け取った人が、亡くなった人から対象期間内に「暦年課税」で受けていた贈与です。暦年課税とは、1年間に受けた贈与の合計をもとに贈与税を計算する、一般的な贈与の方法のことです。

加算する額は、贈与を受けたときの価額です。贈与した時点で財産は受け取った人のものになっています。それでも、相続税の計算では「なかったこと」にはなりません。なお、加算された贈与について納めた贈与税があれば、その額は相続税から差し引かれます。同じ財産に二重に税金がかかるわけではありません。

亡くなった年で変わる、さかのぼる年数

ややこしいのは、7年分が一度に広がるのではなく、亡くなった年によって対象期間が段階的に変わる点です。国税庁の案内では、次のように整理されています。

相続が開始した日(亡くなった日)加算の対象になる贈与
令和8年(2026年)12月31日まで相続開始前3年以内
令和9年(2027年)1月1日〜令和12年(2030年)12月31日令和6年1月1日から相続開始の日まで
令和13年(2031年)1月1日以後相続開始前7年以内

延長の対象になるのは、令和6年1月1日以後の贈与です。令和9年から令和12年に相続が開始した場合は、令和6年1月1日以後の贈与がすべて対象になります。令和13年以後の相続で、7年分がそろって対象になります。

「来年から急に7年になる」と慌てる必要はありません。一方で、「今はまだ3年だから大丈夫」と油断することもできません。いま行っている贈与は、将来の相続では長い期間で見られることになるからです。

たとえば、毎年100万円ずつ贈与していたら

令和6年から毎年100万円ずつ贈与を受けていて、令和13年以後に相続が開始した場合で考えてみます。ここで計算するのは、相続税の額そのものではありません。相続税の計算に足し戻される金額です。

直近3年分:300万円(全額が加算)
それより前の4年分:400万円 − 100万円 = 300万円
合計:600万円が加算されます

ポイントは、この100万円の扱いです。延長された4年分の贈与については、その合計額から総額100万円までが加算されません。毎年100万円ずつ差し引かれるわけではない点に注意してください。この取り扱いは、相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合に適用されます。

気をつけたい3つのポイント

1.加算されるのは「相続などで財産を受け取った人」への贈与です

加算の対象は、相続や遺贈などで財産を受け取った人が受けていた贈与に限られます。そのため、相続で財産を受け取らない孫などへの贈与は、原則として加算されません。ただし、孫が生命保険金の受取人になっている場合や、遺言で財産を受け取る場合は、加算の対象に入ります。「孫なら大丈夫」と決めつけず、遺言や保険の受取人も含めて、家族全体の財産の渡り方を確認することが大切です。

2.「110万円以下だから申告しなかった分」ほど記録が残りにくい

贈与税がかからず申告も不要だった分は、記録を残さずに済ませてしまいがちです。けれども相続税の申告では、何年分の贈与があったかを確かめることになります。次のような形で、後から説明できるようにしておくと安心です。

  • 贈与のたびに贈与契約書を1通ずつ作る(何年分もまとめて1通にしない)
  • 現金の手渡しではなく、受け取る人名義の口座へ振り込む
  • 通帳・印鑑・カードは受け取った本人が管理する

親が子ども名義の通帳を預かったままにしていると、贈与ではなく「名義預金」として、全額が相続財産とみなされることがあります。この場合、7年ルール以前の問題になってしまいます。

3.贈与をやめるか続けるかは、家族ごとに違います

持ち戻しの期間が延びても、贈与そのものが無意味になったわけではありません。7年より前の贈与は加算されませんし、早く始めるほど効果は残ります。また令和6年からは、もう一つの贈与の方法である「相続時精算課税」にも年110万円の基礎控除が設けられ、この範囲の贈与は相続財産に加算されなくなりました。ただし、この方法は一度選ぶと元に戻せないため、慎重な検討が必要です。

そもそも相続税がかかるかどうかは、遺産の総額や家族の形によって決まります。贈与には「元気なうちに財産を渡し、使い方を見届けられる」という、税金だけでは測れない意味もあります。反対に、相続税を減らす目的だけで贈与を急ぐと、かえって家族の負担になることもあります。

大切なのは、贈与を「税金対策」だけで決めないことです。誰に、いつ、どれだけ渡すのか。その背景にある家族の思いや、将来の暮らし方と一緒に考えることが、円満な相続につながります。

贈与の記録を、家族で一度見直してみてください

いま贈与を続けている方も、これから始めようと考えている方も、まずはこれまでの贈与を年ごとに書き出してみてください。いつ、誰に、いくら贈ったのか。その一覧ができれば、将来の相続で何年分が足し戻されるのかが見えてきます。

判断に迷うときは、贈与だけを切り取るのではなく、遺言や家族信託(未来信託)を含めた生前対策全体の中で、贈与の位置づけを整理することをおすすめします。エフアイ法務行政書士事務所では、税理士などの専門家と連携しながら、ご家族に合った形を一緒に考えています。相続が始まった後の手続きは「相続手続き まるごとサポート」でお手伝いしています。

広島市・廿日市市・東広島市・呉市をはじめ、広島県内全域からのご相談をお受けしています。オンラインでの面談にも対応していますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

※本コラムは2026年11月時点の法令・国税庁の公表資料に基づいています。個別の税額計算や申告については、税理士にご確認ください。

出典:国税庁タックスアンサー「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」

投稿者プロフィール

エフアイ法務行政書士事務所
エフアイ法務行政書士事務所