FAMILY TRUST

親が認知症になると、預金の引き出しや実家の売却ができなくなることがあります。家族信託は、元気なうちに財産の管理を信頼できる家族に託しておく仕組みです。広島の相続専業の行政書士が、ご家族に合った信託の設計から契約書の作成、専門家と連携した手続きまでをお手伝いします。

当事務所の報酬 330,000円〜(税込)

FOR YOU

こんな方は、家族信託をご検討ください

  • 親が高齢で、認知症になったときの預金や実家の管理が心配
  • 施設に入るときに、実家を売って費用にあてたい
  • アパートや貸家の管理を、子どもに任せたい
  • 不動産を兄弟の共有にして、将来もめるのを避けたい
  • 自分の次だけでなく、その次に誰が引き継ぐかまで決めておきたい
  • 成年後見制度は、家庭裁判所の関与や費用が気になる

家族信託とは

家族信託(民事信託)は、財産を持っている方(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理や処分を託し、その財産から生まれる利益を受け取る人(受益者)を決めておく仕組みです。契約で決めた範囲であれば、親が認知症になった後も、受託者である子が預金の管理や不動産の売却を進められます。

信託の内容は、ご家族ごとに自由に設計できます。その分、「何を」「誰に」「どこまで」託すかを、最初にきちんと決めておくことが大切です。

未来信託という考え方

家族信託や未来信託は、どちらも信託法にもとづく「民事信託(個人間の信託)」の呼び名です。法律上の仕組みは同じで、何を・誰に・どこまで託すかを契約で決めます。

未来信託は、2024年に信託の実務家によって提唱された言葉です。2007年の信託法改正で、個人どうしでも信託を自由に使えるようになりました。その本来の姿である「ご本人の想いに沿って、財産の行方を自由に、柔軟に設計する」という考え方を表しています。家族の中だけの財産管理にとどまらず、次の世代、さらにその先へ財産をどうつないでいくかを描くための言葉です。

当事務所は「三代先まで円満相続と資産最大化を実現する」を理念にしています。目の前の認知症対策だけでなく、ご家族の三代先の未来まで見据えた信託を、未来信託の考え方で一緒に設計します。

遺言書・成年後見との違い

家族信託遺言書成年後見
効力が始まる時期契約したときから亡くなったとき判断能力が低下し、家庭裁判所が後見人を選んだとき
認知症になった後の財産管理受託者が契約の範囲で管理できる対象外後見人が管理(本人の財産を守ることが目的)
自宅などの売却契約の範囲で受託者が進められる生前は対象外居住用不動産は家庭裁判所の許可が必要
次の次の承継先の指定できる原則として次の代までできない
家庭裁判所の関与なし自筆証書遺言は検認が必要(法務局保管・公正証書は不要)あり(定期的な報告など)

家族信託は、施設への入所契約など身の回りの契約(身上監護)はできません。必要に応じて、任意後見や遺言書と組み合わせて設計します。

家族信託のメリットと注意点

メリット

  • 認知症になった後も、預金や不動産の管理・売却ができる
  • 家庭裁判所の関与がなく、家族の判断で柔軟に管理できる
  • 次の次の世代まで、財産を引き継ぐ人を決めておける
  • 不動産を共有にせず、管理する人をひとりにまとめられる

注意点

  • 契約には、委託者本人の判断能力が必要
  • 受託者には、財産を分けて管理し、記録を残す責任がある
  • 信託口口座に対応している金融機関が限られる
  • 信託した不動産の赤字は、ほかの所得と相殺できない場合がある

PRICE

費用の目安

家族信託組成サポート(当事務所の報酬)330,000円〜

信託の設計、ご家族との打ち合わせ、信託契約書の作成、公証役場との調整までを含みます。財産の種類や数、受託者・受益者の設計により変わるため、初回相談でお見積りをお出しします。

このほか、公証役場の手数料、不動産の信託登記にかかる登録免許税と司法書士の報酬、税務の確認が必要な場合の税理士の報酬などが別途かかります。全体の費用の目安も、初回相談でご説明します。

FLOW

家族信託の流れ

  1. 初回相談
  2. 財産と家族の状況の整理
  3. 信託の設計・ご提案
  4. ご家族での話し合い
  5. 信託契約書の作成・公正証書の作成
  6. 信託登記・信託口口座の開設

信託契約書の作成と全体の進行は当事務所が担当し、不動産の信託登記は提携の司法書士、税務は提携の税理士と連携して進めます。

CASES

家族信託のモデルケース

※よくあるご相談をもとにしたモデルケースです。

施設入所に備える

母の実家を、施設に入るときに売れるようにしたい

80代の母が一人暮らし。将来施設に入るときは、実家を売って費用にあてたいが、その時に母の判断能力が低下していると売れなくなるかもしれない。

ポイント:母を委託者・受益者、長男を受託者として実家を信託。母が認知症になった後も、長男が売却を進め、代金を母の介護費用にあてられるように設計します。

賃貸経営を引き継ぐ

父のアパート経営を、長女に任せていきたい

父が所有するアパートの管理を、少しずつ長女に任せたい。修繕や入退去の契約を、父の判断能力に左右されずに進められるようにしておきたい。

ポイント:アパートと修繕用の預金を信託し、長女が受託者として管理。修繕・契約・家賃管理を長女が担い、収益は父が受け取る形にします。

共有を避ける

実家を兄弟の共有にして、もめるのを避けたい

相続人は3人兄弟。実家をそのまま共有にすると、売るにも貸すにも全員の同意が必要になり、将来もめるのが心配。

ポイント:管理する人をひとりに決めて信託し、売却や賃貸の判断を受託者がまとめて行えるようにします。売却した場合の代金の分け方も、あらかじめ決めておきます。

FAQ

家族信託のよくあるご質問

Q. 親がすでに認知症でも、家族信託はできますか?

A. 信託契約には、委託者であるご本人の判断能力が必要です。判断能力が大きく低下している場合は、契約が難しくなります。気になり始めた段階で、早めにご相談ください。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

A. 当事務所の報酬は330,000円(税込)からです。このほか、公証役場の手数料、信託登記の登録免許税と司法書士の報酬などがかかります。財産の内容によって変わるため、初回相談で全体の目安をお伝えします。

Q. 家族信託をすると、贈与税はかかりますか?

A. 親が委託者と受益者を兼ねる一般的な形であれば、信託を始めた時点で贈与税はかからないのが通常です。ただし設計によって異なるため、必要に応じて資産税に強い提携の税理士と確認します。

Q. 遺言書とどちらを選べばいいですか?

A. 亡くなった後の分け方を決めるなら遺言書、生きているうちの管理や売却に備えるなら家族信託が向いています。両方を組み合わせることも多く、ご家族の状況に合わせてご提案します。

Q. 家族信託は、行政書士と司法書士のどちらに頼めばいいですか?

A. 当事務所は、信託の設計と信託契約書の作成を担当し、不動産の信託登記は提携の司法書士が行います。窓口は当事務所ひとつで、全体を通してサポートします。

Q. 未来信託と家族信託は、違うものですか?

A. どちらも信託法にもとづく民事信託の呼び名で、法律上の仕組みは同じです。未来信託は、ご本人の想いに沿って財産の行方を自由に設計するという、信託本来の考え方を表す言葉として使われています。当事務所では、この考え方を大切にしながら信託を設計します。