相続登記の期限は2027年3月31日|実家の名義がそのままの方へ
「父が亡くなってから、実家の名義はそのままなんです」
ご相談の場で、そうお話しくださる方は少なくありません。仕事や家庭の忙しさに加え、家族で話し合うことの難しさもあって、つい後回しになってしまう。そのお気持ちはよく分かります。
ただ、ひとつだけ、日付を確認していただきたいことがあります。2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、まだ相続登記をしていないものは、2027年3月31日までに申請する必要があります。2026年11月現在、残りは5か月を切りました。「いつかやろう」では間に合わなくなる時期に入っています。
期限は「亡くなった日」から数えるのではありません
相続登記は、2024年4月1日から法律上の義務になりました。原則は、「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」に申請することです。遺言によって不動産を取得した場合も同じです。
2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、まだ登記されていないものについては、2027年3月31日が期限とされています。法務省のQ&Aにも、その旨がはっきり書かれています。なお、昔の相続であっても、不動産を相続したことを知ったのが2024年4月1日以後であれば、期限は知った日から3年以内です。
ここで大切なのは、数え始めが「亡くなった日」ではなく「知った日」だということです。法務省のQ&Aでは、特定の不動産を相続で取得したことを具体的に知るまでは、義務は始まらないとされています。また、遺産分割(相続人どうしの話し合い)で不動産を取得した場合は、分割が成立した日から3年以内に、その内容に応じた登記を別途する必要があります。
「うちはもう何年も前の相続だから関係ないはず」と思っていた方ほど、一度、ご自身のケースの期限を確認してみてください。
期限を過ぎると、どうなるのでしょうか
正当な理由がないのに期限までに相続登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、期限を1日過ぎたからといって、すぐに過料になるわけではありません。法務省のQ&Aによると、登記官が義務違反を把握した場合、まず登記をするよう催告があります。その期限内に登記がされず、正当な理由も認められない場合に、裁判所へ通知され、裁判所が過料を科すかどうかを判断する流れです。
「正当な理由」の例としては、次のようなものが挙げられています。
- 相続人が極めて多く、戸籍などの書類集めに時間がかかる場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲が争われていて、誰のものになるか決まらない場合
- 義務を負う方ご自身が重い病気の場合
話し合いがまとまらないことが、それだけで正当な理由になるとは限りません。だからこそ、期限が近づいている場合は早めの対応が大切です。
また、名義が亡くなった方のままでは、売却したり、抵当権を設定して借入れをしたりすることができません。「売りたいときに、すぐ売れない」という事態を避けるためにも、名義は早めに整えておくことをおすすめします。
期限までに登記すると、登録免許税が免除される場合があります
一定の土地(評価額100万円以下の土地など)の相続登記については、登録免許税の免税措置があります。この措置も2027年3月31日までとされています。対象になるかどうかは不動産ごとに異なりますので、あわせて確認しておきましょう。
話し合いがまとまらなくても使える「相続人申告登記」
「期限は迫っているけれど、遺産分割の話し合いがまとまらない」。そんな場合に備えて用意されているのが「相続人申告登記」です。
これは、登記簿上の所有者が亡くなったことと、自分がその相続人であることを期限内に登記官へ申し出ることで、相続登記の義務を果たせる簡易な方法です。相続人のうち一人だけで申し出ることもできます。
ただし、注意点もあります。相続人申告登記をしても、不動産の名義そのものは変わりません。売却や抵当権の設定をするには、改めて相続登記が必要です。また、遺産分割が成立した後に、その内容に基づく登記をする義務は、相続人申告登記では果たせません。あくまで「期限に間に合わせるための一手」と考えてください。
今からできる3つのステップ
1.名義を確認する
登記簿で、実家などの不動産が誰の名義になっているかを確認します。2026年2月からは「所有不動産記録証明制度」が始まりました。亡くなった方が登記簿上の所有者になっている不動産を、法務局が全国から一覧にして証明書を出してくれます。「ほかにも土地があるかもしれない」という場合に便利です。
2.相続人を整理する
戸籍を集めて、誰が相続人なのかを整理します。相続が何代も重なっている場合などは、ここで思った以上に時間がかかることが少なくありません。
3.期限が近い、話し合いが難しいときは、早めに専門家へ相談する
登記の申請そのものは、登記の専門家である司法書士の分野です。エフアイ法務行政書士事務所では、相続人の調査や遺産分割協議書の作成など、相続手続き全体の整理から司法書士との連携まで、一緒に進め方を考えます。手続きを一式お任せいただく「相続手続き まるごとサポート」のほか、必要な部分だけをお手伝いする「相続手続きの個別サポート」もご用意しています。複数の土地や収益物件をお持ちの方は「地主・不動産オーナーの相続対策」もあわせてご覧ください。
相続登記は、「罰則があるから急ぐ」だけの手続きではありません。名義をきちんと整えておくことは、残されたご家族が将来その不動産を安心して使い、次の世代へ引き継いでいくための土台づくりでもあります。
「うちの実家は、期限に間に合うのだろうか」。そう思われた方は、どうぞお気軽にご相談ください。まずは、ご自身のケースの期限と、今できる一手を一緒に確認しましょう。広島県内全域からのご相談に対応しており、オンライン面談も可能です。
※本コラムは2026年11月時点の法令・法務省の公表資料に基づいています。
出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」、法務省「所有不動産記録証明制度について」
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