相続財産の範囲~相続の対象となる財産

相続が開始すると、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。

「一切の権利義務」ですから、積極財産(プラスの財産)だけでなく、消極財産(マイナスの財産)も相続するのが原則です。

例外として、「一身に専属する権利」は相続の対象外です。
では、相続の対象となる財産は次のようなものがあります。

相続財産の確定

相続では、相続財産(遺産)の範囲と評価額を確定することが必要です。

相続財産を明確にするには、プラスの財産もマイナスの財産もすべて洗い出し、相続財産目録(遺産目録)を作成することがよい方法です。この目録に基づいて、例えば、借金のほうが多くて相続したくない場合には、「相続放棄」の手続きをします。また、遺産分割協議をする場合にどのような相続財産があるか分からなければ話し合いをすることができません。相続税の申告が必要な人も財産目録は活用できます。

なお、評価額については、みなさんがよく勘違いされるのですが、相続税評価のように決まりがあるわけではありません。

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エフアイ法務行政書士事務所
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